オフィシャルレター第4211/BKHĐT-ĐKKD号は会社・支店・駐在員事務所の判子のサンプルに関する通知について案内した:
2014年の企業法の第44条2項に基づき、判子を使用する前会社は会社・支店・駐在員事務所の判子のサンプルに関する通知を事業登録所に提出する。これに基づき事業登録所は企業登録に関する国家情報の窓口に公開的に載せる。
判子のサンプルに関する通知以外、会社は判子の内容・形式・数量に関する所有主の決定(一メンバーの有限会社)又は社員役会(2メンバー以上の有限会社)又は取締役会(株式会社)及び合名メンバー(合名会社)の決定と議事録のコピーを添付する。